二次相続で売却の難しい不動産を相続した事例
Hさんから相続対策として、アパートを建てる ためにアパートローンを借りたいという申し込み がありました。 アパートの建設を予定しているA土地周辺のア パートは今は満室でしたが、周辺の農地に続々と アパートが建っていました。そのため、今後の賃 料や入居率は、アパート建設を勧めた業者の収支 予定表通りにはいかず、いずれ借入金返済が困難 になる可能性が高いことがわかりました。 私たちは、このA土地だけでなくHさんの所有 資産全体について、Hさんの顧問税理士と一緒に 検討しました。 相続税の節税ができても、納税資金が不足したら意味がない 金でアパートを建てた場合。 アパート建設により相続税は減少しますが、い ずれにしても手持ちの預貯金では相続税を支払え ません。その結果、相続が発生すれば、貸宅地 (底地)の売却は難しく、古いCアパートやAアパ ートの売却や物納も困難になれば、自宅を売却や 物納する羽目にもなりかねません。 しかし、現状のままであれば、いざとなれば 土地を売却したり物納したりすることが可能です。 そこで私たちは、A土地にアパートを建てるの ではなく、A土地の売却を勧めました。